むちうちと後遺症慰謝料
ムチウチに限らず、交通事故に遭遇してしまい、入通院をした場合には、加害者に対して慰謝料を請求することができることが大半です。
また、不幸にして後遺障害が残ってしまった場合には、入通院慰謝料の他に、後遺障害が残存したことに対する慰謝料を請求することになります。
一般にムチウチの場合には後遺障害が必ず残存するわけではないのですが、他方、ムチウチの場合でも後遺障害が残存することがあります。
ムチウチの場合に後遺障害が残存する場合には、多くの場合は後遺障害等級14級に認定されます。
この後遺障害に認定された場合の慰謝料は、自賠責基準では、14級は32万円と定められていますが、
「赤本」と呼ばれる書籍「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」では、14級は110万円とされています。
裁判所では、通常、この「赤本」を基本にして、後遺障害慰謝料を算定します。
自賠責基準とは、78万円も異なるのです。
当事務所でも、この「赤本」を基準に慰謝料請求交渉を行っております。
相手方保険会社から提案された慰謝料案が「赤本」と同じかどうかも含め、交通事故に遭われたら、ご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、さいたま市大宮区(大宮駅徒歩5分)で、むちうちの法律相談を無料で受けております。
交通事故専門チームが丁寧に対応致しますので、お気軽にご相談ください。
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