野田弁護士

私たちが交通事故被害の回復に取り組んできた中でお伝えしたいのは、
「きちんとした補償を受けるには、事故直後から適切な対応することが重要である」
ということです。
グリーンリーフでは、事故直後からご相談にも応じますので、お気軽にご相談ください。

このページでは、事故発生直後から、問題解決までの流れとポイントを解説いたします。
 

交通事故問題解決までの流れ

事故発生直後

交通事故直後の対応として次の3つがポイントになります。

①必ず、警察(110番)、救急(119番)に通報してください。
警察に通報しないと事故証明が発行されず、保険金も支払われません。警察に通報せず、加害者から「内々で示談しましょう」、と持ちかけられるようなことがあっても、断ってください。まず、良いことはありません。
警察では、事故の状況を聞かれるので、はっきりと自分の言葉で言いたいことを伝えてください。

人身事故の場合は、事故の日や後日に、「実況見分調書」という、警察が事故現場を検証したものを作ります。そのときに、間違ったことを言ってしまうと、あとあとそれが証拠になり、不利な状況になることがあります。これは、過失割合の争いがある場合は、とても重要なことになります。

次に、怪我をしている場合は、警察への届け出は、必ず「人身事故」としてください。たまに、「物損事故」になっている場合があります。そうすると、「怪我がない」とか、「怪我が大したことが無い」と思われてしまいます。なお、人身事故とするには診断書が必要ですので、すぐに病院に行き、警察に提出してください。

怪我がある場合は、無理をせず、119番をして救急車を呼ぶことも考えてください。

②できるだけ、証拠を収集してください
具体的には、携帯電話のカメラなどを利用して、できるだけ現場写真を撮ってください。また、現場・事故の状況をメモしてください。目撃証人がいたら、名前・連絡先を聞いておいてください。なお、事故に遭った車などは物的証拠になりますので、すぐに修理したり、処分しないでください。相手にも処分させないようにしてください。
車のへこみ具合等は、事故の状況を推測するための重要な証拠になります。
また、例えば、むち打ち症は、レントゲンなどの画像に異変が映らない事が多いので、後遺障害の認定では、車のへこみ具合などで衝撃度を推測して決定します。

③相手方の情報を収集してください。
事故の相手からも名刺を受け取るなどして、住所・氏名・電話番号を確認し、契約している保険会社も聞いてください。相手の自動車ナンバーも必ずメモしてください。

治療開始

①保険会社に連絡
後日、相手が加入している保険会社から、治療費等の関係で連絡がきます。
ご自分の加入されている保険会社にも、事故に遭ったことを必ず報告してください。人身傷害保険や搭乗者傷害保険等、ご自身側の保険により保険金がでる可能性があります。小さい事故でも報告してください。
日にちが経って連絡をすると、保険金が受け取れない可能性があります。

②怪我がある場合は、速やかに病院に行ってください。
事故後は、すぐに病院に行ってください。目立った外傷がない場合でも、必ず病院へ行くようにしてください。
事故直後はアドレナリンが出て興奮状態にあるため、痛みを感じにくくなっていることがあります。また、部位や怪我の内容によっては、数日経ってから痛みが出てくるものもあります。
しかし、すぐに病院に行かないと、「怪我が大したことないからすぐに病院に行かなかったのだろう」と思われてしまいます。
また、事故の数日後に病院に行っても、「その痛みはそもそも交通事故の痛みなのか?」と、事故との因果関係が疑われてしまいます。

したがって、必ずすぐに病院へ行くようにしてください。

ただ、土日に事故に遭って、「病院に行けなかった」という事もあるので、その場合は、直近で行ける日に必ず行き、「すぐに行けなかった理由」を記録しておいてください。

また、治療と損害賠償は大いに関係があります。
中には、まだ痛みがあるのに、忙しいからと通院を止めたり方もいますが、適切な賠償が受けられなくなる可能性があります。
また、通院の交通費等は領収書をとっておいてください。どのような治療を受けるか、どのような検査を受けるか、というのも、後々の後遺障害認定や損害賠償に関わってきますので、早い段階で、弁護士にご相談されることをお薦めします。

治療費・休業損害の打ち切り

まだ通院中で、治療が継続しているのに、保険会社が治療費や休業損害の打ち切りを通告してくることがあります。
治療を続けても「これ以上、症状の改善が見られない」と医師が判断した場合、「症状固定」になります。
保険会社は、「事故から●ヶ月も経っているのだから、もう症状固定だろう」と考え、治療費を打ち切ってくるのです。

このような場合はすぐに弁護士に相談して下さい。弁護士が保険会社と交渉をすることで、保険会社の対応が変わることがありますし、治療期間が伸びる事があります。

なお、保険会社からの治療費の支払いが終わっても、「ご自身の健康保険で病院に通う」ことは自由です。

治療費の打ち切りへの対処法

治療費の打ち切りへの対処法は、 こちらをご覧ください。

後遺障害の症状固定・後遺障害の等級認定

後遺障害が残って、これ以上治療しても良くならない状態を「症状固定」といいます。
症状固定がなされると、後遺障害の認定を受け、損害の補償を受けることになります。
後遺障害は、その程度・部位などにより、1級~14級に等級が分かれています。そして、その等級によって請求できる賠償金額が大きく変わります。したがって、適正な賠償を受けるためにも、等級認定を受けることが非常に重要なのです。

等級認定は、自賠責保険を通じて、損害保険料算出機構という機関が審査して決めます。
等級認定を獲得するためには、しっかしとした資料を揃えて申請をする必要があります。また、一度出た等級に不満がある場合は、異議申立てをすることもできます。

後遺障害認定において、被害者が納得できる等級認定をしてもらえない場合が多々あります。そのような場合、弁護士にご相談いただければ、等級認定に必要なアドバイスをさせて頂きます。

保険会社から示談案の提示

等級認定がなされた後、もしくは、等級がつかなかった後に、保険会社から、「示談」の提示があります。
大体は、「損害賠償金額のご案内」というような文書とともに、「免責証書」にサインをしてほしいという手紙が送られてきます。

しかし、この示談は、慎重に行う必要があります。 

なぜなら、一度示談をしてしまうと、よほどの事が無い限り、それを覆すことはできません。
そして、大体の場合は、保険会社が提示する金額は、「相場より低い」金額です。

「保険会社からの示談の提示に納得できない」、「そもそも、見方がよく分からない」と多くの方が思われます。
そのような場合も弁護士にご相談ください。
重要なのでもう一度申し上げますが、通常、保険会社の提示する示談の額は、裁判所の基準に比べると低いことがほとんどです。
当事務所にご相談頂ければ、損害賠償額が適切かどうか、アドバイスさせて頂きます。また、弁護士が、正当な補償を獲得するために、保険会社と交渉することもできます。

裁判・訴訟

弁護士が示談交渉をしても、保険会社が、納得できる示談の提案を出さなければ、裁判、あるいは交通事故紛争処理センターで解決することになります。
当事務所でも、これまでに、裁判などで保険会社の提示を何割も上回る損害賠償額を獲得してきました。
なお、裁判になると、ある程度の時間がかかってしまうので、裁判するのか示談で終わるのかは、ご依頼者様とよく相談して決めます。
中には、すぐに裁判を起こしたがる弁護士もいるようですが、当事務所は、しっかりと打合せをして、裁判のリスクを伝えた上で決定します。

今後も、被害者の立場から、親身に相談に乗り、交通事故の被害の正当な回復をはかっていきます。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。