紛争の内容
四輪自動車同士の事故です。道路直進中、後部より追突されました。車両の損壊はほとんどありません。
事故後の症状は、頸部の可動域制限と上腕にかけての放散痛でした。また、頸部MRIにて、椎間板の突出と脊髄を覆うくも膜下腔が狭まっていることが確認されました。ヘルニアの既往症がありましたので、上記の症状と事故との因果関係は肯定も否定もできないというのが主治医の診断結果でした。
交渉・調停・訴訟などの経過
自賠責の被害者請求を行ないましたところ、事故後に自覚症状が出たことを理由に、上記症状と事故との因果関係が認められ、14級9号の後遺障害が認定されました。
本事例の結末
保険会社より約400万円の損害の支払いを受けることができました。
本事例に学ぶこと
画像上の異常及び上腕への放散痛が確認できる場合、既往症がある場合であっても後遺障害が認定される場合があることを学びました。