紛争の内容
赤信号無視の自動車に衝突され、軸椎骨折の重傷を負った被害者が、加害者に対し入通院慰謝料、後遺障害(8級)慰謝料の計950万円を請求しましたが、相手方が算定基準を争ったため、紛争処理センターにてあっせん申立をしたという事案。

事件の経過
当方は、裁判基準による慰謝料等を請求したものの、相手方保険会社はこれを争ってきました。
しかし、主宰者である紛争処理センターからは裁判基準を前提とすることを明らかにしてもらい、相手方保険会社に同基準にて和解をするよう主張してくれました。

本事例の結末
結局、相手方保険会社も保険会社基準(裁判基準より15%を減じたもの)による算定を諦め、裁判基準で端数を切り捨てる形で当方も譲歩し、自賠責保険金その他の既払いを除き示談金920万円を支払わせることとして早期解決を図りました。

本事案に学ぶこと
相手方保険会社の「早期解決」を銘打った主張による基準引き下げに断固争う姿勢を見せることが必要と感じました。