交差点における右折車と直進車の事故の過失割合(信号なし)
信号機のない交差点で、直進車と右折車が交差点に進入した場合の過失割合です。
右直事故の典型例形態と言えます。かなりよく相談・依頼のある多い事故です。
基本過失割合
A20:B80 |
★説明
直進車が優先となります。右折車は、直進車の進行を妨げてはいけない義務を負っています。
他方で、直進車も、右折車がウインカーをだす&減速している場合は、右折を予測できるので、軽度の注意義務違反があると想定できます。
したがって、原則として、20:80と考えられます。以下の事情があれば、過失割合が修正されます。
■修正要素■
1.以下の事情がある場合は、Aの過失を数字の分増やす
Bが既既右折 +20
Aが15㎞以上の速度違反 +10
Aが30㎞以上の速度違反 +20
2.以下の事情がある場合は、Aの過失を減らす
Bが徐行無し -10
Bが直近右折 -10
Bの合図無し -10
Bが、大回り・早回り右折 -5
事故のパターン別過失割合一覧
■四輪車同士の事故
・一方に一時停止の規制がある場合の過失割合(信号機無し)
・交差点における右折車と直進車の事故の過失割合(ともに青信号)
・交差点における右折車と直進車の事故の過失割合(信号なし)
■歩行者と四輪車の事故
・青信号で横断歩道を渡る歩行者と、赤信号無視の四輪車の事故
・駐車スペース内での、歩行者と四輪車の事故
■単車と四輪車の事故
・一方が優先道路の場合
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