咀嚼・舌・味覚の機能障害
咀嚼・舌・味覚の機能障害で可能性のある等級は以下の通りです。
等級 | 後遺障害 |
1級 2号 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの |
3級 2号 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの) |
4級 2号 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級 2号 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの) |
9級 6号 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
10級 3号 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの) |
咀嚼機能を廃したもの
流動食以外は摂取できないものをいいます。
咀嚼機能に著しい障害を残すもの
粥食又はこれに準じる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
咀嚼機能に障害を残すもの
固形食物の中に咀嚼ができないものがあること、または咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
■「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、咀嚼関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補綴ができない場合)等、咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいいます。
「固形食物の中に咀嚼ができないものがあること、または咀嚼が十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等は咀嚼できるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中に咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがある等の場合です。
■開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する場合は、12級相当して取り扱います。
「咀嚼に相当時間を要する」とは、日常の食事において食物の咀嚼はできるものの、食物によっては咀嚼に相当時間を要することがあることをいいます。
■「舌の異常」は、障害の程度に応じて、咀嚼機能障害にかかる等級に準じて等級を認定します。
後遺障害等級を取得した場合の慰謝料の基準
「裁判基準」という欄が、弁護士が入った場合に獲得できる後遺障害の慰謝料の金額です。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 1,100万円 | 2,800万円 | 100/100 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 | 100/100 |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 | 100/100 |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 | 92/100 |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 | 79/100 |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 | 67/100 |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 | 56/100 |
第8級 | 324万円 | 830万円 | 45/100 |
第9級 | 245万円 | 690万円 | 35/100 |
第10級 | 187万円 | 550万円 | 27/100 |
第11級 | 135万円 | 420万円 | 20/100 |
第12級 | 93万円 | 290万円 | 14/100 |
第13級 | 57万円 | 180万円 | 9/100 |
第14級 | 32万円 | 110万円 | 5/100 |
後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧
治療しても完治せず「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)で体に不具合が残ることを後遺障害(後遺症)といいます。下記は後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧です。
※後遺障害(後遺症)についての詳細はこちらを御覧ください。
腕・肩・肘・手・手指の後遺障害
→腕神経叢損傷について
→マレット変形について
→交通事故で手首を骨折した場合の後遺障害や慰謝料など
股・膝・足・足指の後遺障害
→交通事故で足関節に後遺障害(可動域制限)が残ったらどうするか?
→交通事故で足首を骨折してしまったときの後遺障害や慰謝料について
歯の後遺障害
歯のケガが後遺障害にあたる場合
10 級 4 号 | 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11 級 4 号 | 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12 級 3 号 | 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13 級 5 号 | 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14 級 2 号 | 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
歯のケガについて説明
「歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの」とは、歯が喪失または著しく欠損(見えている部分の4分の3以上)した歯牙に対する補綴をいいます。
補綴(ほてつ)とは、歯が欠けたり失われた場合に、冠、クラウン、入れ歯(義歯)やインプラントなどの人工物で補うことを言います。