高次脳機能障害の説明

高次脳機能障害とは、頭部を強く打つことで脳の高次機能をつかさどる組織が損傷を受け、様々な障害が生じることです。
脳に損傷を負うと、次のような症状がでることがあります。

⑴記憶障害
・物をどこに置いたかすぐに忘れる。
・新しい出来事を覚えられない。
・同じことを繰り返し質問する。
・人の名前や物の名前を忘れる。

⑵注意障害
・ぼーっとしていて、ミスが多い。
・ふたつ以上のことを同時に行えない。混乱する。
・一つの作業を長く続けられない。注意散漫。

⑶遂行機能障害
・自分で計画を立ててものごとを実行することができない。
・人に指示してもらわないと自分からは何もできない。

⑷社会的行動障害
・すぐに興奮して、暴言や暴力を振るう。
・思い通りにならないと、大声を出したり暴れる。
・自己中心的になる。

高次脳機能障害は、後遺障害に関する事案の中でも、弁護士にとっても最も難しい分野の1つと言われています。
裁判でも争いになる事が多いです。これは、高次脳機能障害の方が、一見、普通に日常生活を送れ、特に問題がないようにも思われてしまうためです。

しかし、一見普通に見えても、事故前と比べて、記憶力や集中力が低下したり、感情のコントロールができなくなって、他人と協調できなくなることがあります。
一見普通見えるため、周りの人が気づきにくいのですが、少しでも可能性がある場合は、お早めにご相談ください。

高次脳機能障害の基準

高次脳機能障害の場合には、以下のような基準で後遺障害の等級が認定されます。

後遺障害一般の説明は、後遺障害認定までの流れをご覧ください。

等級 認定基準
1級1号
(要介護)
身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するもの
2級1号
(要介護)
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって1人で外出することができず、日常の生活範囲な自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの
3級3号 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、 円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの
5級2号 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの
7級4号 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
9級10号 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの
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高次脳機能障害の役立つ情報

1 損害保険料算出機構

後遺障害等級の認定をする、損害保険料算出機構が、高次脳機能障害の認定のための請求方法や必要書類などを分かりやすくまとめています。
こちらからご覧ください。

2 後遺障害
後遺障害の慰謝料や流れについて解説しています。

後遺障害全般についての解説

■解決事例■(抜粋)

高次脳機能障害(1級1号)の後遺障害となり、約5500万円の保険金を取得した事例
後遺障害等級1級認定後死亡された場合の損害賠償請求事例

 

後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧

治療しても完治せず「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)で体に不具合が残ることを後遺障害(後遺症)といいます。下記は後遺障害の部位別詳細コンテンツ一覧です。

※後遺障害(後遺症)についての詳細はこちらを御覧ください。

後遺障害と損害賠償

首と腰のケガ(むちうち等)

脊髄損傷

腕・肩・肘・手・手指の後遺障害
腕神経叢損傷について
マレット変形について
交通事故で手首を骨折した場合の後遺障害や慰謝料など
股・膝・足・足指の後遺障害
交通事故で足関節に後遺障害(可動域制限)が残ったらどうするか?
交通事故で足首を骨折してしまったときの後遺障害や慰謝料について

 

鎖骨骨折

目の後遺障害

耳の後遺障害

高次脳機能障害
1級1号・女児の判例

遷延性意識障害

醜状障害(顔や体の傷跡等)

歯牙障害(歯の障害)

舌・咀嚼の障害

 

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さいたま市で高次脳機能障害相談

さいたま市に住んでいたり、さいたま市で事故にあった方、高次脳機能障害に関する弁護士相談を検討されているかたはご連絡ください。

事務所の概要は以下の通りです。
グリーンリーフ法律事務所イメージ

グリーンリーフ法律事務所では、弁護士、法務スタッフ、事務スタッフが、それぞれの役割を果たしながら、お互いに協力して仕事をしています。

また、弁護士だけでなく、法務スタッフの能力向上にも力を入れ、法学部卒業生以外は、全員が中央大学専科(法科)を受講し、日弁連事務職員能力検定試験合格者も多数います。

弁護士、法務スタッフ、事務スタッフとも、当事務所にご依頼に来る方は大切なお客様であると考え、分かりやすく、ていねいな対応を心がけておりますので、法律問題でお困りの方は、ぜひ、ご相談ください。

事務所概要

所属弁護士会埼玉弁護士会
届出番号:43

事務所名 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
代表弁護士 弁護士 森田 茂夫(もりた しげお)
登録番号:18964
住所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20
大宮JPビルディング14階
電話番号 048-649-4631
FAX 048-649-4632

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弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は埼玉弁護士会に所属し、20年以上、埼玉県を中心に弁護活動をしております。

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